第1章 総則
(名称)
第1条 本スタジオは、「ルーツエンターテイメントスタジオ」(以下、「本スタジオ」といいます)と称します。
(目的)
第2条 本スタジオは、会員が本スタジオ内の施設を利用してダンスクラスのレッスン受講及び会員相互の親睦を図ることを目的とします。
(運営・管理)
第3条 本スタジオの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・スタジオレッスン諸費用、会員規定の制定・改廃等の決定手続を含む)は、本スタジオが行います。
第2章 会員
(会員)
第4条 本スタジオの会員は、本会員規約その他本スタジオが定めることを遵守することとします。
(入会資格)
第5条
1.本スタジオの入会資格は、下記のとおりとします。
①本規約および諸規則を承諾し遵守できる方
②暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力ではない方
③医師等により運動を禁じられておらず、本スタジオの利用に支障がないと申告された方
④他の会員に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑤過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
⑥過去に本スタジオまたは他社が運営するその他同様のサービスにおいて、除名またはこれに類する処分を受けたことがない方
⑦前各号に定めるほか、本スタジオが適当と認めた方
2.本スタジオに入会する方は、入会時に自己(未成年の場合は保護者)の責任において本スタジオが利用可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。また場合により、医師の診断書提示を求める場合が有ります。
3.会員の円滑なレッスン受講に支障を来す可能性がある方、その他本スタジオが不適当と認める方は、入会をお断りします。また、入会後、これらの事象が判明した場合、その時点で退会していただきます。
4.本スタジオに入会する方は、本スタジオ所定の手続きを行わなければなりません。
5.未成年者が本スタジオに入会を希望する場合、本スタジオ所定の手続きと共に、本人とその親権者が連署の上、親権者同意書(保護者の署名捺印・身分証明)を提出していただきます。親権者は会員規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。未成年の既婚者については「みなし成人」となるため、親権者の同意は不要とします。
(会員の種類)
第6条 本スタジオの会員の種別・料金は別途これを定め、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
(入会手続)
第7条
1.本スタジオへの入会は、所定の申込み手続を行い、本スタジオの承認を得ることとします。
2.会員は、申込み手続と同時に、別途定める月会費その他の費用を支払うものとします。
3.入会手続を行った場合は、本規約に会員が同意したものとみなされるものとします。
(会員資格の停止及び除名)
第8条 本スタジオは、会員が以下定める各号の一つに該当すると認めた場合に、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1.本スタジオの定める会費・諸費用につき、3か月以上滞納したとき(なお、資格停止・除名以前に発生した滞納の会費・諸費用は全てお支払いいただきます)
(会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないときはご本人の意思を確認することなく除名とさせていただくことがあります。)
2.本スタジオの施設を故意に毀損したとき
3.本規約、その他当社が定める規則に違反したとき
4.本スタジオの名誉・信用を毀損し、または秩序を乱したとき
5.入会書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
6.会員として品位を損なうと認められる行為があったとき
7.その他本スタジオが社会通念に照らし、本スタジオ会員としてふさわしくないと認めたとき
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、退会・除名・死亡及び失踪宣告を受けたとき、その会員資格を失います。会員が会員資格を喪失した場合には、本スタジオから貸与されている物品を速やかに返還するものとします。
(会員資格の譲渡の禁止)
第10条 会員資格は、これを譲渡することはできません。
(会費等の支払い)
第11条
1.月会費その他諸費用は、当社にて別途定める金額とします。
2.会員は、別途本スタジオが定める会費等を所定の方法で支払うものとします。なお、いったん納入した会費等は、本規約に定めのある場合のほかは、理由の如何を問わず返金いたしません。
(退会)
第12条
1.退会は、所定の手続きにより行うものとします。
2.退会の受付は、毎月10日を締め切り日とし、受付月の末日をもって退会するものとします。
(禁止事項)
第13条
1.会員は、本スタジオの運営について、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
会員に当該行為があるときは、当社は会員に対し、当該行為の中止、本スタジオの設備の一部または全部の利用の中止、本スタジオからの退去等を求めることができます。
①他の会員または当社スタッフに対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴むその他の暴力を振るうこと
②法令または公序良俗に反する行為をすること
③本スタジオの設備等を持ち出すこと、本スタジオの設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどにより損壊すること、指定場所以外での排泄等により本スタジオを汚損すること
④本スタジオ内に刃物等の危険物を持ち込むこと
⑤本スタジオ内で政治活動、宗教活動を行うこと
⑥本スタジオにおいて許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、ビラ等の配布、張り紙の掲示、撮影等を行うこと
⑦酒気を帯びて本スタジオへ入館し、または本スタジオを利用すること
⑧会費、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本スタジオを利用すること
⑨許可なく本スタジオの設備や特定のエリア等を長時間独占すること
⑩他の会員または当社および当社スタッフに対して暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること
⑪盲導犬等当社が認めた以外の動物を本スタジオ内に持ち込むこと
⑫本スタジオの運営について、当社による回答があった後も同じ意見、要望等を繰り返し、当社スタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること
2.当社は、会員に以下の各号に該当する事由があると判断したときは、会員に対し、本スタジオの設備の一部または全部の利用の中止、本スタジオからの退去を求めることができるものとします。
①入会資格に反することが判明した場合
②体調不良、伝染病への罹患、怪我の未完治その他本スタジオを利用することが不適当であると当社が判断した場合
③当社または他の会員との紛争が解決しておらず、本スタジオを利用することが不適当であると当社が判断した場合
④会員に同伴される利用者および来館者の行為について、当社スタッフから是正の要請、指導を受けたにもかかわらず、協力しない場合
⑤会員の言動に対して、本スタジオの安全配慮および秩序維持の視点から、当社が是正を求めたにもかかわらず、尚も是正されないと当社が判断した場合
⑥会員が過去に当社から除名処分を受けていた場合
⑦上記各号に定めるほか、会員の行為が会員制度の趣旨に反し、本スタジオの運営に支障があると当社が判断した場合
3.会員に前二項各号に該当する事項があったときは、当社は、会員の本スタジオへの入館をお断りすることがあります。
第3章 付則
(受講可能クラス数)
第14条 会員の受講可能クラス数とは、月会費の範囲内で1か月に受講可能なクラス数の上限であり、当該月内におけるクラス受講総数が受講可能クラス数を下回った場合(当該月内に一度も受講しない場合も含みます)でも、会費の返金は行いません。
(講師の変更)
第15条 クラスの講師を変更する場合には、原則として前日までに本スタジオが指定する掲示板及びホームページにその内容を掲示します。講師が変更になった場合でも、会費の返金は行いません。
(施設の利用)
第16条
1.本スタジオの施設等の利用に際し、故意又は過失により施設等を破損した場合には、修理代その他の損害を賠償するものとします。
(休業)
第17条 本スタジオは、別紙に記載する日を定休日及び季節休業日とし、この休業日のほか、その他本スタジオの都合により休業する場合があります。なお、休業に関するお知らせは、原則として1週間前までに本スタジオが指定する掲示板及びホームページにその内容を掲示します。但し、施設安全管理面による緊急工事等、緊急の場合には、予め掲示することなく、一部または全部の施設を休業することができるものとします。
(施設の閉鎖・利用制限)
第18条 本スタジオは、以下の事由に該当する場合、予告無しに施設の全部または一部を閉鎖、または利用制限する場合があります。
1.天災その他の事由により開館が不可能と認められる場合
2.改修・補修・点検等やむを得ない場合
3.当社及び本スタジオの主催する特別行事を開催する場合
4.法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢の変動等やむを得ない場合
5.その他、経営上必要と認められた場合
(免責事項)
第19条 本施設利用時に会員に生じた損害については、本スタジオは一切損害賠償の責めを負わないものとします。
(運営介入の禁止)
第20条
会員はもとより、第3者の合同において本スタジオ運営に関する介入一切の行為を禁止します。
(細則)
第21条 本会員規約に定めていない事項、その他本スタジオの運営上必要と認められる細則は本スタジオがこれを定めます。
(改正)
第22条 本会員規約の改定・変更等は、当社の定めるところとし、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
(管轄裁判所)
第23条 当社と会員との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。